軽自動車でも車庫証明が必要?
こんにちは、太陽自動車です!
みなさまご存知のとおり、
車を購入する際にはいろいろな手続きが必要ですが、
本日は、軽自動車の「車庫証明」のお話をさせていただきます。

車庫証明とは?
一般的に車庫証明というのは通称であり、
正式な名称は「自動車保管場所証明書」といいます。
ただ、警察署の窓口でも何処にいっても「車庫証明」で通用しますので心配はいりません。
この記事でも、「車庫証明」と呼称することにします。
なぜ車庫証明が必要なのか?
もし自動車を新しく購入するときや他人から譲りうけた場合、
もしその車の新所有者が保管場所、
いわゆる駐車場を確保していない場合どうなるでしょうか。
おそらくその車の所有者は、
車を置くところがないので公道を駐車場代わりに使いはじめ、
長時間にわたり路上駐車をするでしょう。
そうなると、その行動を通行するほかの車両や歩行者の邪魔になってしまい、
道路の流れが滞り、事故などといった危険も出てくると思います。
そういった路上駐車をする車があふれて、
道路が無秩序になる事態を避けるために、
法律で車の保管場所の確保について規制しているのです。
基本的には、普通車は全ての地域で車庫証明が必要ですが、
軽自動車は必要な地域と必要でない地域があります。
また、普通車は「保管場所証明申請」、
軽自動車は「保管場所届出」と意味合いや申請方法や書類も異なっています。
太陽自動車では車庫証明申請はもちろん、
お車の登録書類関係に精通したスタッフが在籍しておりますので、
車の購入・譲渡・移転に関して、ぜひご相談下さい!!✨
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