軽自動車にかかる税金とは?金額や種類、支払い時期について【太田・伊勢崎・前橋・高崎で車を買うなら太陽自動車】
皆さんこんにちは太陽自動車です!
今回は車にかかる税金についてお話したいと思います!
自動車の所有者には「環境性能割」「軽自動車税」「重量税」「消費税」の4つの税金がかかります。
これらのうち、環境性能割と消費税は新車購入時に支払うものになっています。
軽自動車税と重量税は維持に必要な税金となっております。
1.軽自動車税
軽自動車税は4月1日時点での軽自動車の所有者に支払い義務があり、この時点での所有者に対して市町村から毎年納税通知書が届きます。
普通自動車は排気量に応じて課税されますが、軽自動車の場合は10,800円の一定額になります。
新規検査から13年を経過した軽自動車の場合は増税され、12,900円となります。
年式によっても金額が異なるので、注意しましょう!
支払うタイミングと納付期限ですが、納税通知書が4月中旬〜5月上旬に発送されます。納付期限は5月末日と設定されているケースが多い傾向がありますが、自治体によって異なりますので、納税通知書に記載されている納付期限を必ず確認しましょう。
納税通知書は4月1日時点で車検証に登録された住所に発送している自治体が多いため、引っ越しによって住所が変わった場合に納税通知書が届かなくなってしまう可能性があります。
引っ越しをした場合は転居する前の住所を管轄している都道府県の税事務所に問い合わせて、住所変更を行いましょう。
2.自動車重量税
軽自動車の重量税は、一定となっており、1年あたり3,300円となります。
新規検査や継続検査の時に車検証の有効期限分を支払う税金です。
新車登録で3年分、継続検査では2年分を納付します。
新車の新規登録から13年以上経過すると税額が上がり、18年以上経過すると更に税率が上がります。
13〜17年目は2年間で8200円、18年目以降は8,800円に重課されます。
3.環境性能割
環境性能割とは、自動車取得税が廃止された2019年9月30日以降に新設された、自動車の取得時に課税される制度です。 従来の自動車取得税に、環境性能によって税率が変わる仕組みが加わったものと認識しておけば分かりやすいと思います。
例えば、2019年9月までの自動車取得税だった時は、軽自動車購入に課税される税率は一律2%でした。
しかし環境性能割に取って代わった以降は、環境性能の高い軽自動車を購入した場合に課税される税率が1%に減税されます。
いかがでしたか?
今回は軽自動車の購入や維持に必要な税金についてご紹介しました!
自動車税や重量税などが維持に必要な税金で、購入時には環境性能割も支払う必要があります。
軽減措置がある税金がある一方で、環境に優しい車に乗り換えを促進するため、経過年数によって重課されるものもあります。 車の乗り換えを検討しているなら、燃費性能がよく税金が軽減される車種やグレードがおすすめです!!
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そもそも未使用車って何?
弊社の在庫は届出済未使用車という名称を用いております。
届出済未使用車とは、製造されただけのお車で、一般の方が乗られたり、一般道を走ったりしていないお車となります。
一昔前までは「新古車」という名称が一般的でしたが、自動車公正競争規約により「新古車」という言葉を用いることが禁止されました。
新古車は、新車と混合しご検討されている方に誤解を与えかねない、というのが理由です。
現在は誰も使用していない車=未使用車ということで、全国の販売店でほぼ統一されています。
認識としては、未使用車=新古車という認識で構いません。
未使用車の中でも、
普通車=登録済未使用車
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